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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000199
税関 横浜
処理年月日 20220208
一般的品名 タンニン
税番 3201.90-100
関税率 基本3% 、 協定2.50% 、 特恵Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プロアントシアニジン(タンニン)を主成分とするぶどう抽出物  製法:ぶどう種子→水抽出→樹脂精製→洗浄→濃縮→乾燥→ふるい→包装  原料:ぶどう種子(学名:Vitis Vinifera L.)  成分:プロアントシアニジン(タンニン)を主とするポリフェノール   性状:黄褐色〜赤茶色粉末  用途:食品原料  包装:25kg/ドラム
分類理由 本品は、プロアントシアニジン(タンニン)を主成分とするものであり、タンニンとして関税率表第32.01項及び同表解説第32.01項(B)の規定により上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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