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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000169
税関 横浜
処理年月日 20220131
一般的品名 自動車用シート生地
税番 3921.12-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 多泡性ポリ塩化ビニル樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエステル製編物等より成る生地  構造:(1層)ポリウレタン(表面層)      (2層)ポリ塩化ビニル    (3層)多泡性ポリ塩化ビニル    (4層)塩化ビニル(接着層)    (5層)ポリエステル製編物(起毛なし、模様編みではない、漂白なし)  サイズ:幅137〜140cm×長さ30m(ロール状)  用途:自動車用のシートへ加工するための原反  包装:1ロール/袋→数ロール/カートン
分類理由 本品は、ポリエステル製編物、多泡性ポリ塩化ビニル等を積層したシート状のもので、自動車用のシートに加工するための生地として照会のあった物品である。  本品は、多泡性ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニル及び摩耗対策用のポリウレタンを積層させたシートとポリエステル製編物をポリ塩化ビニルで接着したシートであり、紡織用繊維は単に補強の目的で使用されたものと認められることから、関税率表第11部注1(h)、同表第59類注2及び同表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維との結合物品」の規定により、プラスチック製のシートとして分類する。  号については、関税率表の解釈に関する通則6により同通則3(b)を準用し、本品に重要な特性を与えている材料は、厚さが最大の多泡性ポリ塩化ビニルの層であると認められることから、本品は、関税率表第39類注10、同表第39.21項及び同表解説第39.21項の規定により、多泡性の塩化ビニルの重合体製のシートとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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