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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000149
税関 横浜
処理年月日 20220131
一般的品名 電気電子機器基板のくず
税番 8549.21-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 廃家電等から取り出された印刷回路基板のくず  工程:廃家電を解体―印刷回路基板取り出し―アルミくずなどの付き物・異物を除去―破砕  用途:主として貴金属を回収する(副次的に銅も回収する)  成分:銅、貴金属、鉛、その他の金属、樹脂  包装:フレコン又はBOX
分類理由 本品は、貴金属、卑金属等を含有する印刷回路基板のくずであり、破砕されていることから、本来の用途に使用で きず、主として貴金属の回収に使用されるものである。  よって、関税率表第85.49項及び同表解説第85.49項の規定により、主として貴金属の回収に使用する種類の電気電子機器のくずとして、同項に分類する。  号については、鉛を含有するものとして、上記のとおり分類する。  −−−以下余白−−−
法令
その他
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