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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003879
税関 横浜
処理年月日 20220119
一般的品名 パスタ(詰物をしたもの)
税番 1902.20-220
関税率 基本25% 、 協定21.30% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 デュラム小麦のセモリナで成形、詰物をし、乾燥したパスタとソース調製品を小売り包装にしたもの  製法:@原料(調味粉)受入→ふるい選別→計量・混合(配合通りに計測混合)→金属探知機→充填    A原料(詰物をしたパスタ)受入→@とともに化粧箱に包装→梱包→保管  原料:詰物をしたパスタ(デュラム小麦セモリナのパスタ、パン粉やチーズ等のフィリング)、トマト、ひまわり油パウダー、マルトデキストリン、酵母エキス、香料、赤ピーマン、たまねぎパウダー、ばれいしょでん粉、砂糖、塩、ハーブ  性状:ドーナッツ型(パスタ)及び粉末  用途:小売用(加熱調理して食す)  包装:184g/化粧箱×12/カートン
分類理由 本品は、乾燥したパスタと粉末状のソース調製品を小売用のセットにしたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている物品は、パスタであると認められることから、同表第19.02項、同表解説第19.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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