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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003822
税関 横浜
処理年月日 20211227
一般的品名 マカロニ
税番 1902.19-094
関税率 基本40円/kg 、 協定30円/kg 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 デュラム小麦のセモリナで成形、乾燥したパスタにソース調製品を混合したもの  製法:@原料(パスタ)受入→ふるい選別@    A原料(ソース調製品)受入→ふるい選別A→計量・混合(配合通りに計測混合)→金属探知機    B@とAを各々充填→共に梱包→保管  原料:パスタ(デュラム小麦セモリナのマカロニ)、プロセスチーズパウダー、トマト、ひまわり油パウダー、香料、たまねぎパウダー、塩、砂糖、ばれいしょでん粉、酵母エキス、にんにく、オレガノ、パセリ  性状:かたつむりの殻状(パスタ)、細片及び粉末  用途:小売用(加熱調理して食す)  包装:184g/袋×10/箱×3/カートン
分類理由 本品は、乾燥したパスタと粉末状のソース調製品を小売用の包装にしたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、パスタであると認められることから、同表第19.02項、同表解説第19.02項及び国内分類例規1902.19「1.スパゲッティ及びマカロニについて」の規定により、マカロニとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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