現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003561
税関 横浜
処理年月日 20211210
一般的品名 アイスクリーム
税番 2105.00-113
関税率 基本28% 、 協定21% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 クリーム、砂糖水、塩バターキャラメル、カラメル、キャラメルチップ調製品等からなるアイスクリーム  製法:原材料混合→ろ過→均質化→殺菌→エージング→凍結→充填→シーリング→冷凍→包装→冷凍保管  原料:クリーム、砂糖水、塩バターキャラメル、カラメル、乳等を主要原料とする食品、キャラメルチップ調製品、ぶどう糖水、カラメルT、混合添加物、水  成分:乳固形分3%以上  用途:小売用(スプーン付き)  包装:90g(140ml)/容器(耐水性紙)    ※蓋の裏面(内側)にポリスチレン製スプーン1本付き
分類理由 本品は、アイスクリーム及びスプーンを小売用包装にしたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品と認められる。本品に重要な特性を与えている構成要素は、アイスクリームと認められることから、関税率表第21.05項及び国内分類例規2105.00「1.アイスクリーム」の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ