事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121003561 |
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税関 | 横浜 |
処理年月日 | 20211210 |
一般的品名 | アイスクリーム |
税番 | 2105.00-113 |
関税率 | 基本28% 、 協定21% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | クリーム、砂糖水、塩バターキャラメル、カラメル、キャラメルチップ調製品等からなるアイスクリーム 製法:原材料混合→ろ過→均質化→殺菌→エージング→凍結→充填→シーリング→冷凍→包装→冷凍保管 原料:クリーム、砂糖水、塩バターキャラメル、カラメル、乳等を主要原料とする食品、キャラメルチップ調製品、ぶどう糖水、カラメルT、混合添加物、水 成分:乳固形分3%以上 用途:小売用(スプーン付き) 包装:90g(140ml)/容器(耐水性紙) ※蓋の裏面(内側)にポリスチレン製スプーン1本付き |
分類理由 | 本品は、アイスクリーム及びスプーンを小売用包装にしたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品と認められる。本品に重要な特性を与えている構成要素は、アイスクリームと認められることから、関税率表第21.05項及び国内分類例規2105.00「1.アイスクリーム」の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 | 食品衛生 |
その他 |