現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003500
税関 横浜
処理年月日 20211129
一般的品名 ワイン用保冷バッグ
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 瓶入りワイン用の保冷バッグ(取手付)  材質:(外 面)ナイロン織物     (保冷剤)ポリアクリル酸ナトリウム、水   性状:上部に取手を有する細長い袋状のもの  サイズ:約10.5cm×約40cm×約8cm(税関実測値)  用途:冷凍庫で冷やした本品にボトルワインを入れて冷やし、持ち運ぶ
分類理由 本品は、内部に保冷剤を有し、外面が紡織用繊維製生地から成る袋状の容器で、ボトルワインを保冷し持ち運ぶためのものとして照会されたものである。  本品は、その性状から物品の携帯を目的とする容器と認められることから、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、断熱加工された飲食料バッグに類する容器として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ