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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003499
税関 横浜
処理年月日 20211129
一般的品名 ワイン用保冷スリーブ
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 瓶入りワイン用の保冷スリーブ  素材:(外 面)ナイロン織物    (保冷剤)ポリアクリル酸ナトリウム、水   性状:筒状  サイズ:約23cm×(最大幅)約15.5cm(税関実測値)  用途:冷凍庫で冷やした本品をボトルワインに被せ冷やす
分類理由 本品は、アクリル重合体と水からなる詰物と紡織用繊維製の側地よりなる物品であり、異なる材料で作られた物品として関税率表の解釈に関する通則3(b)により所属を決定する。本品に重要な特性を与えているものは、冷却効果を有するアクリル重合体の一次製品であるので、本品は関税率表第39.06項の材料から成る製品として同表第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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