| 登録番号 |
121003326 |
| 税関 |
横浜 |
| 処理年月日 |
20211215 |
| 一般的品名 |
帆立貝調製品とさけ調製品の詰合せ(�Aさけ調製品) |
| 税番 |
1604.11-010 |
| 関税率 |
基本9.6%
、
特恵7.2%
、
特特Free
|
| 内国税率 |
消費税6.24%
、
地方消費税22/78
|
| 貨物概要 |
冷凍した�@帆立貝調製品と�Aさけ調製品を同一の包装に詰め合わせたもの 製法:�@帆立貝調製品 A:ズッキーニ、オリーブ油及び塩を加え炒める→マンゴー、トマト、たまねぎ、オリーブ油等を加える B:オリーブ油、ライム果汁、パセリ、塩、黒ごま及びとうがらしを混合しマリネ液を作る→貝柱を加え漬ける C:容器に�@Aを投入→�@Bを投入→冷凍 �Aさけ調製品 A:にんじん、ズッキーニ及びオリーブ油を加え炒める→オリーブ油、醤油、はちみつ、ライム果汁等を加える B:オリーブ油、醤油、チャイブ、ライム果汁等を混合しマリネ液を作る→カットしたさけを加え漬ける C:レモン果汁、はちみつ、ゼラチン、チャイブ、塩を混合→生クリームをホイップし投入 D:容器に�AAを投入→�ABを投入→�ACを投入→冷凍 原料:�@マンゴー、トマト、貝柱(パタゴニア帆立貝)、ズッキーニ、たまねぎ、オリーブ油、ライム果汁等 �Aにんじん、大西洋さけ、生クリーム、ズッキーニ、オリーブ油、醤油、ヘーゼルナット等 用途:小売用冷凍食品(解凍して食す) 包装:�@25g×3、�A25g×3/容器(紙箱)(非気密容器) |
| 分類理由 |
本品は、帆立貝をマリネしたものと果実、野菜等を同一容器に包装したものと、さけをマリネしたものと野菜等を同一容器に包装したものを詰め合わせ、小売包装にしたものであるが、取り合わせにおいて必然性がなく、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定による小売用のセットにした物品とは認められないことから分離課税とする。 本品のうち、�Aさけ調製品は、関税率表第16.04項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)�@帆立貝調製品 1605.52−900 2022年HS改正に伴い、分類理由欄の記載変更済み −−−以下余白−−− |
| 法令 |
食品衛生
、
家畜伝染
|
| その他 |
|