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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003286
税関 横浜
処理年月日 20211026
一般的品名 リーク試験機の附属品
税番 9027.90-010
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 リーク発生器、リーク試験機の点検に使用する機器  構造:リーク(ガス漏れ)を発生させるための金属パイプが内蔵されたステンレス鋼製の圧縮容器で、バルブ及び継ぎ手が付いており、0.9メガパスカル以下の圧力で水素若しくはヘリウムが充填されている。   機能:検出機器本体に取り付け、バルブを開けると、1分あたり約0.0000018cc以下の水素若しくはヘリウムが漏れる。  用途:リーク試験機の検知機能が正常であるかの点検を行うために、試験機に取り付けて使用する。なお、一度の点検におけるリーク発生時間は1分〜10分程度であり、予め封入されたガスが常時一定量供給されるように構成されている。また、リーク試験の対象は、自動車、冷蔵庫、エアコン、医療パッケージ、真空装置など幅広い。  ※リーク試験機(リークディテクタ):密閉容器、ガス管等に微細な漏れ穴があるか否かを確認するために使用する機器で、試験体(密閉容器等)に取付け、試験体外面に水素(若しくはヘリウム)ガスを吹き付け、試験体に傷等がある場合、内部に侵入した水素(若しくはヘリウム)が検出され、そのリークの量を測定する。
分類理由 本品は、校正リークで、分子の小さい水素若しくはヘリウムが圧縮容器に充てんされており、リーク試験機の機能が正常であるかを点検するために、専ら本体に取り付けて使用されるものである。  本品の本体であるリーク試験機は水素若しくはヘリウムを検知しその漏れだした量を測定する機能を有することから、関税率表第90.27項に属するとみられる。本品は、微量の水素若しくはヘリウムを本体に感知させ本体が正常に作動するかの点検を行うために専ら同機器に取り付けて使用するように設計された附属品と認められる。  したがって、本品は、同表第90類注2(b)、同表第90.27項及び同表解説第90.27項の規定により、リーク試験機の附属品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 高圧ガス
その他
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