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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003288
税関 横浜
処理年月日 20211118
一般的品名 濃縮桃果汁
税番 2009.89-123
関税率 基本22.5% 、 協定19.1% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 桃の搾汁を殺菌し、濃縮したもの  製法:原料→選別→洗浄→粉砕→搾汁→殺菌@→酵素処理→UF処理→色調調整→加熱濃縮→バッチタンク→殺菌A→ろ過→充填→保管  原料:桃  性状:粘性のある液体、しょ糖の含有量10%以下  用途:飲料用原料  包装:260kg/スチールドラム(内装:ポリエチレン)
分類理由 本品は、桃果汁を濃縮し、冷凍したものであり、関税率表第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の10%以下のものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−
法令 食品衛生
その他
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