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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003104
税関 横浜
処理年月日 20211013
一般的品名 紳士靴
税番 6402.99-010
関税率 基本20% 、 協定8%
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 材料:甲−プラスチック、革(64類注4(a)により甲はプラスチック製となる)、本底−プラスチック、ゴム、金属(64類注4(b)により本底はプラスチック製となる)  構造:甲はひも締め(足入れ口部分4箇所に伸縮性のある紡織用繊維を使用している) 底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約0.5〜10mm・税関実測値)      土踏まず部分と明確に段差のついたかかと(本底材と一体成型されたもの)を有する 製法:セメント製法 用途:紳士用ビジネスシューズ
分類理由 本品は、紳士用ビジネスシューズとして照会のあったもので、本底及び甲がプラスチックから成るものである。  本品は、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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