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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002968
税関 横浜
処理年月日 20211013
一般的品名 タブレット用キーボード
税番 8471.60-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 タブレット端末用のフレーム及びカバー付きキーボード  材質:(外面カバー)合成繊維(プロパンジオール・ヒドロキシメチル樹脂)     (内面フレーム)ポリカーボネート、ABS樹脂     (キーボード)ポリカーボネート、ABS樹脂      製法:プラスチック成型品内部に電子基板を組み込んだキーボードと、外面カバー及び内面フレームを接着テープで取付  サイズ:縦166mm×横253mm×厚さ14mm(閉じた状態)  用途:キーボードに付属しているポゴピン部分を専用のタブレットと接続することにより、文字入力等を行うキーボードとして使用する。内面フレーム部分にタブレットをはめ込み、外面カバー中心部の折り込みを利用することによりタブレットスタンドとしても使用可能。また、二つ折りのカバー状となっているためタブレット端末を保護することもできる  包装:ビニル袋/カートン
分類理由 本品は、合成繊維製カバーにプラスチック製フレーム及びキーボードを取り付けた物品であり、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、タブレット端末と接続することにより文字入力等を行うキーボードにあると認められる。  本品は、関税率表第84類注5、同表第84.71項及び同表解説第84.71項の規定により、自動データ処理機械を構成するユニット(入力装置)として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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