事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121002952 |
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税関 | 横浜 |
処理年月日 | 20211026 |
一般的品名 | 砂糖調製品 |
税番 | 2106.90-271 |
関税率 | 基本28% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 砂糖、ぶどう糖液、グリセリン、脱脂粉乳、バニラ豆ペースト等を混合したもの 製 法:原料材料→攪拌(かくはん)→加熱→ろ過→充填 原料:砂糖、ぶどう糖液、グリセリン、脱脂粉乳、クリームパウダー、バターミルクパウダー、マルトデキストリン、バニラ豆ペースト、塩、乳化剤、香料、炭酸カルシウム、安定剤、酸味料、保存料、水 性状:粘性のあるアイボリー色の液体 用途:飲料用のシロップ 包装:2L/HDPEボトル×3/カートン |
分類理由 | 本品は、他の項に該当しないその他の調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により上記のとおり分類する。ただし、ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%未満のもの、かつ、しょ糖の含有量が全重量の50%未満のもので、各成分のうち砂糖の重量が最大のものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 | 食品衛生 |
その他 |