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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002878
税関 横浜
処理年月日 20211005
一般的品名 湯たんぽ
税番 4014.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 天然ゴム製湯たんぽと紡織用繊維製専用ケースのセット  性状:ネジ式栓付き天然ゴム製湯たんぽと、湯たんぽの形状に合わせて縫製された紡織用繊維製専用ケース  ケースはショルダーストラップにより身体に着用して使用でき、上部にファスナーを有している  専用ケースの両側面には左右の手を差し入れて暖めるためのスリーブが施されている  身体に着用する際のベルト部分にはファスナー付きのポケットが施されている  材質:(湯たんぽ)加硫した天然ゴムから成る本体、プラスチック製のネジ式栓  (ケース)側材:片面をポリウレタンで被覆したポリエステル製編物  内材:アルミニウムシートの両面をポリエチレン製不織布で挟んだもの  サイズ:(湯たんぽ)クラシック 縦330mm×幅200mm(容量2L)  ジュニア  縦265mm×幅155mm(容量1L)  (ケース) クラシック 縦375mm×幅245mm×厚さ70mm  ジュニア 縦315mm×幅215mm×厚さ70mm  包装:1セット(湯たんぽをケースに入れた状態)/小売用化粧箱×10/カートン
分類理由 本品は、天然ゴム製湯たんぽと紡織用繊維製の専用ケースを同梱し小売包装としたものである。  本品は、湯たんぽが専用ケースに収納された状態で包装されており、再包装することなく最終使用者に販売される状態のものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品と認められる。  本品の専用ケースは、その形状、サイズ、仕様等から、湯たんぽのケースとしての機能を特に超えるものではないことから、本品に重要な特性を与えている物品は湯たんぽ本体と認められる。  したがって、本品は、関税率表第40.14項及び同表解説第40.14項の規定により、加硫したゴム製の衛生用又は医療用の製品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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