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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003276
税関 横浜
処理年月日 20211206
一般的品名 冷凍調製食料品(B混合果実調製品)
税番 2008.97-219
関税率 基本28% 、 協定23.80% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 @ミルク調製品、Aココア調製品、B混合果実調製品をそれぞれ3カップずつトレーに入れ、冷凍したもの  製法:@容器にキャラメルソースを入れる→バニラムースを入れる→キャラメルクランブルを入れる→バニラムースを入れる→挽いたアーモンド、キャラメリゼペカンナッツ、キャラメルクランブルをトッピング→冷凍    A容器にクランブルを入れる→ミルクチョコレートムースを入れる→チョコレートソースを入れる→チョコレートムースを入れる→クランブルをトッピング→冷凍    B容器にマンゴーとパッションフルーツのコンポートを入れる→クランブルを入れる→フランボワーズのコンポートを入れる→ココナッツのブランマンジェを入れる→ココナッツ、フランボワーズの破片をトッピング→冷凍 原料:@キャラメルソース(クリーム、塩バターキャラメルクリーム、砂糖等)、バニラムース(クリーム、低脂肪牛乳、砂糖、香料等)、キャラメルクランブル(小麦粉、アーモンド粉、ブラウンシュガー、カラメル等)、トッピング(アーモンド、キャラメリゼペカンナッツ、キャラメルクランブル)    Aクランブル(砂糖、小麦粉、カカオ粉、バター、ブラウンシュガー)、ミルクチョコレートムース(クリーム、チョコレート)、チョコレートソース(クリーム、砂糖、ココア粉、水)、チョコレートムース(クリーム、チョコレート、砂糖、卵黄、全卵、カカオ脂、水)    Bマンゴーとパッションフルーツのコンポート(マンゴー調製品、パッションフルーツピューレー、砂糖、マンゴーピューレー等)、クランブル(小麦粉、アーモンド粉、ココナッツ、ブラウンシュガー、バター)、フランボワーズのコンポート(フランボワーズピューレー、砂糖、フランボワーズ等)、ココナッツのブランマンジェ(クリーム、ココナッツピューレー、砂糖等)、トッピング(フランボワーズ、ココナッツ) 用途:解凍してそのまま食す 包装:310g/箱
分類理由 本品は、3種類の冷凍調製食料品を同一包装しているが、取り合わせにおいて必然性がなく、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定による小売用のセットにした物品とは認められないことから分離課税とする。  本品のうちBは混合果実調製品であり、関税率表第20.08項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)@ミルク調製品 1901.90−217     Aココア調製品 1806.90−321 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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