事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121002790 |
---|---|
税関 | 横浜 |
処理年月日 | 20211001 |
一般的品名 | 天ぷらセット(Cかんしょ調製品) |
税番 | 2008.99-259 |
関税率 | 基本20% 、 協定12% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | えびの天ぷら、いんげん豆の天ぷら、かき揚げ、かんしょの天ぷらを、それぞれ冷凍、個包装しさらに同一包装にしたもの 製法:@(えび)殻剥き→漬込み→打ち粉付け→バッター液付け→油調→凍結→包装 A(いんげん豆)検品→洗浄→切断→計量→打ち粉付け→バッター液付け→油調→凍結→包装 B(かき揚げ)にんじん・エリンギ検品→洗浄→切断→計量→打ち粉付け→バッター液付け→油調→凍結→包装 C(かんしょ)検品→洗浄→切断→漬込み→蒸し→冷却→打ち粉付け→バッター液付け→油調→凍結→包装 D@〜Cを1つの袋に包装→X線検査→金属探知→箱詰め→保管 原料:バナメイえび、いんげん豆、にんじん、エリンギ、かんしょ、バッターミックス(小麦粉、米粉等)、打ち粉、卵殻粉、水等 用途:業務用 包装:(4人前)260g(4種)/袋×15/カートン (3人前)195g(4種)/袋×20/カートン |
分類理由 | 本品は、@えび、Aいんげん豆、B野菜かき揚げ、Cかんしょの天ぷらを各4個ずつを1つの袋に包装し、更に1つの袋に包装したものであるが、その取り合わせ、包装形態及び、店舗等で再調理した後に最終消費者に販売されるものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められず分離課税とする。 本品のうちCはかんしょ調製品であり、関税率表第20.08項の規定により、上記のとおり分類する。 (参考)@えび調製品 1605.21−021 A冷凍いんげん豆調製品 2004.90−212 B冷凍混合野菜調製品 2004.90−299 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 | 食品衛生 |
その他 |