事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121002698 |
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税関 | 横浜 |
処理年月日 | 20211014 |
一般的品名 | 混合果実調製品 |
税番 | 2008.97-229 |
関税率 | 基本20% 、 協定17% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | りんごピューレー、ブラックカーラントピューレー等と卵白を混合し熱風乾燥させたもの 製法:@ベリーの前処理(ブラックカーラント、こけもも、クランベリー及びブルーベリーを選別→洗浄→ブレンダーでピューレー状にする) Aりんごを皮つきのまま加熱→冷却→ピューレー状にする B@、Aと卵白を混合→生地を成型 CAと卵白を混合→一部(フィリング用)を残し生地を成型 DBとCをそれぞれ熱風乾燥@→冷却→フィリング充填(それぞれの生地でフィリングを挟む)→寝かせる→カット→熱風乾燥A→冷却→金属探知機→包装(袋)→包装(箱)→梱包→保管 原料:りんご、ブラックカーラント、こけもも、クランベリー、ブルーベリー、卵白 性状:スポンジ状の直方体 用途:小売用(そのまま食す) 包装:100g/PP袋/化粧箱×26/カートン |
分類理由 | 本品は、りんごピューレー、ブラックカーラントピューレー等と卵白を混合し乾燥させた果実混合調製品であり、関税率表第20.08項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率については、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 | 食品衛生 |
その他 |