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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002180
税関 横浜
処理年月日 20210729
一般的品名 保冷剤セット(@紡織用繊維製支持具)
税番 6307.90-029
関税率 基本5.6% 、 協定4.7% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 保冷剤を入れるポケットを有するベスト様の形状の保冷剤支持具、保冷剤8個及び保冷効果を有する袋1個を同梱したもの(@紡織用繊維製支持具、A保冷剤、B保冷バッグ) 性状:@背面2ヶ所と両脇各1ヶ所(計4ヶ所)に保冷剤を収納する内ポケットを有するメッシュ地(編物)の短丈のもので、前面にバックル付ベルト(細幅織物)が取り付けられている     Aゲル状の保冷剤を充填したプラスチック袋を保冷用プラスチック袋に入れたもの     Bアルミ蒸着したポリエステルシート、多泡性ポリエチレンシートおよび持ち手を熱圧着により結合させた、保冷機能を有するバッグ     素材:@(本体)ポリエステル90%、ポリウレタン10%(バックル)プラスチック     Aポリアクリル酸ナトリウム0.1%〜2%、防腐剤(イソチアゾリノン)0.0015%、水97.9985%〜99.8985%     B(表面)アルミ蒸着したポリエステルシート      (内側)多泡性ポリエチレンシート      (持ち手)ポリエチレン サイズ:@フリーサイズ     A縦9.3cm×横15.5cm×厚さ2.5cm     B高さ30cm×幅21.0cm×まち12.0cm 用途:@内ポケットに保冷剤を入れて着用し、冷感を得る     A@に収納され、身体を冷やす     B冷えたAのスペアを入れて持ち運ぶ 包装: 支持具1個、保冷剤8個及び保冷バッグ1個を組み合わせてプラスチック製袋に入れる(小売用包装)
分類理由 本品は、保冷剤を入れるポケットを有するベスト様の形状の保冷剤支持具1個、保冷剤8個及び保冷バッグ1個を組み合わせて小売用の包装にした物品である。  本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)の要件「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため共に包装されたもの」を充足せず、小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、@紡織用繊維製支持具は、その性状及び用途から衣類としての特性が乏しいものと認められることから、関税率表第61類には分類されず、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他の項に該当しない合成繊維製編物から成る製品として上記のとおり分類する。 (参考)A保冷剤 3926.90−029 B保冷バッグ 3923.29−000 −−−以下余白−−−
法令
その他
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