事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121002078 |
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税関 | 横浜 |
処理年月日 | 20210727 |
一般的品名 | ヘッドボード |
税番 | 4205.00-900 |
関税率 | 基本12.5% 、 協定10% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税7.8% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | ホテル客室用のヘッドボード 製法:@木製フレームを所定の大きさに加工、組立て A前面、側面及び上面にクッション材としてウレタンフォームを被覆 B前面、側面及び上面に牛革を被覆 C裏面に綿製織物及び壁に設置するための木製板を取付け 材質:牛革、木材、ウレタンフォーム、綿製織物 性状:特定形状に加工、組立てた木製フレームの表面を牛革で被覆したもの。照明等が取付けられるよう複数の穴があいている。 サイズ:幅2150mm×奥行110mm×高さ1100mm 用途:ホテル客室用のヘッドボード(ベッド上方部 壁面部分に固定する) 包装:カートン包装 その他:同形状でのサイズ(幅)違い、他3種あり |
分類理由 | 本品は、牛革、木材、ウレタンフォーム、綿製織物等から成るヘッドボードであり、ホテル客室のベッド上方部の壁に設置して使用される。 本品は、壁に設置して、照明器具が取付けられるよう設計されたものであり、関税率表第94類注2に規定される棚付きの家具とは認められないことから、同表第94.03項の家具には分類されない。 また、内部に詰め物を有する物品であるが、その性状、用途から同表第94.04項の寝具その他これに類するものとは認められない。 本品は、複数の異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。牛革が設置時における外観の大部分を被覆していること等を総合的に勘案し、本品に重要な特性を与える材料は牛革にあると認められることから、関税率表第42.05項のその他の革製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
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