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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002075
税関 横浜
処理年月日 20210721
一般的品名 メイク落としセット(B収納ポーチ)
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 @メイク落とし用パッド、Aパッド洗濯用ネット、B収納ポーチを取り揃えて小売用包装にしたもの  性 状:@竹繊維(再生繊維)100%の編物を円形にカットし3層に重ね、ポリエステル100%の糸で周囲を縫製したもの     Aポリエステル100%の編物を巾着袋状に縫製し、開口部にひもを通しプラスチック製留め具を付けたもの     Bポリエステル100%の編物をポーチ状に縫製(まちなし)し、平面上方部に開口部としてスライドファスナーを取り付け、側面上部隅に持ち手を付けたもの(内部にポケット等なし)      サイズ:@直径7.2cm     A縦20cm×横17cm     B縦15cm×横18cm  用途:@化粧落とし用     A化粧落とし用パッドの洗濯用     B化粧落とし用パッドの収納用  包装:1セット(@12枚、A1個、B1個)/透明ビニ―ル袋
分類理由 本品は、@メイク落とし用パッド、Aパッド洗濯用ネット、B収納ポーチを取り揃えて小売用に包装した物品である。  本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」に該当せず、同通則3(b)の「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、B収納ポーチは、その形状等から、小物等を携帯する際に用いられる外面が紡織用繊維製の化粧用バッグに類する携帯容器と認められ、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)@メイク落とし用パッド 6302.93−090 Aパッド洗濯用ネット 6307.90−029 −−−以下余白−−−
法令
その他
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