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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002075
税関 横浜
処理年月日 20210721
一般的品名 メイク落としセット(@メイク落とし用パッド)
税番 6302.93-090
関税率 基本6.40% 、 協定5.30% 、 特恵4.24% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 @メイク落とし用パッド、Aパッド洗濯用ネット、B収納ポーチを取り揃えて小売用包装にしたもの  性状:@竹繊維(再生繊維)100%の編物を円形にカットし3層に重ね、ポリエステル100%の糸で周囲を縫製したもの     Aポリエステル100%の編物を巾着袋状に縫製し、開口部にひもを通しプラスチック製留め具を付けたもの     Bポリエステル100%の編物をポーチ状に縫製(まちなし)し、平面上方部に開口部としてスライドファスナーを取り付け、側面上部隅に持ち手を付けたもの(内部にポケット等なし)      サイズ:@直径7.2cm     A縦20cm×横17cm     B縦15cm×横18cm  用途:@化粧落とし用     A化粧落とし用パッドの洗濯用     B化粧落とし用パッドの収納用  包装:1セット(@12枚、A1個、B1個)/透明ビニ―ル袋
分類理由 本品は、@メイク落とし用パッド、Aパッド洗濯用ネット、B収納ポーチを取り揃えて小売用に包装した物品である。  本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」に該当せず、同通則3(b)の「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、@メイク落とし用パッドは、その性状及び用途から、関税率表第63.02項及び同表解説第63.02項(3)の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)Aパッド洗濯用ネット 6307.90−029 B収納ポーチ 4202.92−000 −−−以下余白−−−
法令
その他
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