事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121001997 |
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税関 | 横浜 |
処理年月日 | 20210629 |
一般的品名 | 腰用ベルト |
税番 | 6212.90-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.8% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 合成繊維製織物等から成る腰用ベルト 性状:帯状(本体ベルト)伸縮生地の両端に面ファスナーを縫製、補助パーツとしてステーを背部内部に2本有し、伸縮補助ベルト(両端に面ファスナーを縫製)を背部中央外側に縫い付けた腰部を固定、支持するもの 素材:(本体ベルト中央)ポリエステル製編物、ナイロン製パワーネット(編物) (本体ベルト両端)ポリエステル製編物、ナイロン製パイル編物(面ファスナー) (補助ベルト)ポリエステル・ポリウレタン混紡編物 (面ファスナー)フック:ポリエステル織物、その他各種部材 サイズ:各種 用途等:急性腰痛患者を主として、本体ベルト及びステー、補助ベルトによって腰部を固定、支持する。また、腹部幅を少なくし、日常生活を妨げない。 包装:一枚毎PE袋入り/化粧箱(厚紙製) |
分類理由 | 本品は、急性腰痛患者を主として、本体ベルト及びステー、補助ベルトによって腰部を固定、支持するベルトとして照会があったもので、紡織用繊維の弾性のみにより腰部を固定、支持するものあるので、関税率表第90類注1(b)「紡織用繊維製の支持ベルトその他の支持用の製品」に該当し、同類から除外される。 本品は、同表解説第62.12項(7)に記載されている「身体支持用又は矯正用のベルト」に類似するものであり、また国際分類例規6212.90「2.腰椎支持用ベルト」と同様のものであることから、同表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により上記のとおり分類する。 なお、同表解説第63.07項(26)には「関節(例えば、膝、足首、肘又は手首)又は筋肉(例えば、大腿筋)支持用の製品」が記載されているが、「11部の他の項に該当するものを除く。」と記載されており、本品は、同表第63.07項には分類されない。 −−−以下余白−−− |
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