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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121001996
税関 横浜
処理年月日 20210629
一般的品名 腰用ベルト
税番 6212.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製織物等から成る腰用ベルト  性状:帯状(本体ベルト)伸縮生地(パワーネットテープでパイピング)の両端に面ファスナーを縫製、補助パーツとしてステーを背部内部に2本有した腰部を固定、支持するもの  素材:(パワーネット)ナイロン・ポリウレタン混紡編物     (パワーネットテープ)ナイロン・ポリウレタン混紡編物     (面ファスナー)フック:ポリエステル織物、ループ:ナイロンパイル編物、その他各種部材  サイズ:各種  用途等:急性腰痛患者を主として、本体ベルト及びステーによって腰部を固定、支持する。また、腹部幅を少なくし、日常生活を妨げない。  包装:一枚毎OPP袋入り/5枚毎化粧箱(厚紙製)
分類理由 本品は、急性腰痛患者を主として、本体ベルト及びステー、補助ベルトによって腰部を固定、支持するベルトとして照会があったもので、紡織用繊維の弾性のみにより腰部を固定、支持するものあるので、関税率表第90類注1(b)「紡織用繊維製の支持ベルトその他の支持用の製品」に該当し、同類から除外される。  本品は、同表解説第62.12項(7)に記載されている「身体支持用又は矯正用のベルト」に類似するものであり、また国際分類例規6212.90「2.腰椎支持用ベルト」と同様のものであることから、同表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により上記のとおり分類する。   なお、同表解説第63.07項(26)には「関節(例えば、膝、足首、肘又は手首)又は筋肉(例えば、大腿筋)支持用の製品」が記載されているが、「11部の他の項に該当するものを除く。」と記載されており、本品は、同表第63.07項には分類されない。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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