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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121001917
税関 横浜
処理年月日 20210706
一般的品名 巾着袋状容器
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 上部の開口部に締めひもを有する合成繊維製織物の巾着袋状腰椎装具用ケース  性状:織物生地を縫製し、上部に締めひもを通した巾着袋状の容器     締めひもは下部のループに通されている      材質:(織物生地)ポリエステル100%     (締めひも)ポリプロピレン100%     サイズ:(袋)縦50cm×横30cm(マチなし)      用途:腰椎装具を収納する
分類理由 本品は、上部の開口部に締めひもを有し、締めひもが肩ひもとして機能する巾着状の容器である。  本品は、その性状等により外面が紡織用繊維製の携帯容器と認められることから、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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