事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121001538 |
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税関 | 横浜 |
処理年月日 | 20210601 |
一般的品名 | 銅のブスバー |
税番 | 7407.10-090 |
関税率 | 基本5.8% 、 協定3% 、 特恵1.2% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税7.8% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | ブスバーとして使用される銅のバー 製法:鋳造 成分:銅99.95%以上 用途:銅ブスバー(電気導体棒)として使用 形状:表面に凹凸があるが、横断面は概ね長方形で2か所に穴が開いている |
分類理由 | 本品は銅製のブスバーとして照会のあったものである。 本品はその形状及び製法から同表第74類注1(d)に規定する棒と認められ、同表第74類注1(d)、同表第74.07項及び同表解説第74.07項の規定により、精製銅の棒として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
その他 |