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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121000827
税関 横浜
処理年月日 20211208
一般的品名 不織布製ショーツ
税番 6210.10-219
関税率 基本11.20% 、 協定9.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製不織布等の生地から成るショーツ  性状:人造繊維製不織布及び綿製編物で織物を挟んで縫製した下着     腹部及び臀部に不織布、両サイドに編物を使用している  素材:(不織布)ポリプロプレン     (編物)綿     (内部)レーヨン(織物)を炭化したもの  サイズ:XS、S、M、L、XL、XXL(男女兼用)  用途:下着として素肌に直接、または、下着の上から着用する(反復使用可能)  機能:おならの臭いに対する消臭機能を有する
分類理由 本品は、人造繊維製不織布等から成るショーツとして照会のあったものである。 本品は、複数の生地から成る衣類であり、国内分類例規61類「1.二以上の材料から成る衣類」により、表側の生地を構成する面積が最も大きい不織布の衣類として分類する。  したがって、本品は、その性状及び形状から、関税率表第62類注6、同表第62.10項及び同表解説第62.10項の規定により、同表第56.03項の織物類から成る衣類(人造繊維製のもの)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 2022年HS改正に伴い、分類理由欄の記載変更済み −−−以下余白−−−
法令
その他
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