現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121000499
税関 横浜
処理年月日 20210831
一般的品名 い貝調製品
税番 1605.53-990
関税率 基本9.6% 、 特恵7.2% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 米、い貝、えび、いか、ホキ、野菜を調理等したものを混合、小売包装し、冷凍したもの  製法:(パエリア本体)@鍋にサフランと湯を投入し加熱沸騰→冷却     Aたまねぎ→みじん切り→オリーブ油でたまねぎを炒める→トマトペースト、アンチョビペースト、ターメリック及びオールスパイスを加え加熱沸騰→冷却     Bえびの殻を荒く粉砕→炒める(香りを出す)→水を加える→加熱沸騰→灰汁を除く→混合削り節を加える→灰汁を除く→チキンパウダー及び塩を加える→加熱沸騰→煮込む→漉し器で濾す→冷却     C有頭えび、いか、ホキ、パプリカ及びいんげんを、それぞれボイル→冷却     Dオリーブ油でにんにくを炒める→洗米し水を切ったものを加えさらに炒める→@、A、B、黒こしょう、糖加工品を加え炊飯する→器に移し冷却→Cとい貝(ボイル)を盛り付ける     (加熱用ブイヨン)Bと同じ製法でできたものを袋に充填し密封    パエリア本体の上にシートを乗せ、その上に加熱用ブイヨン袋を乗せる→目視検品→包装→金属探知→重量測定→X線→梱包→冷凍保管  原料:(パエリア本体)米、パエリア用ブイヨン、い貝(ボイル)、えび、いか、ホキ、パエリア用ペースト、パプリカ、いんげん、オリーブ油、にんにく、サフラン液、黒こしょう、糖加工品    (加熱用ブイヨン)えび(殻)、混合削り節、チキンパウダー、塩、水  用途:小売用(加熱用ブイヨンを解凍し、パエリア本体にかけ、さらに加熱したのち食す)  包装:480g/袋(本体及び個包装された加熱用ブイヨンを同一小売包装)
分類理由 本品は、米調製品、軟体動物及び甲殻類、野菜等を混合調製したパエリアと、加熱用ブイヨンを小売り包装したものである。本品に重要な特性を与えている物品はパエリア部分と認め、軟体動物及び甲殻類等の含有量が全重量の20%を超える調製品であり、関税率表第16類注2及び同表第16.05項の規定により、同項に分類する。号の決 定については、関税率表の解釈に関する通則6(同通則3(b)準用)を適用し、本品に重要な特性を与えている物 品は、提出された見本によると、軟体動物の中でい貝が最大重量を占めるものであることから、上記のとおり分類す る。ただし、輸入時の成分割合が異なる場合は、関税率表の所属区分及び関税率が変更となることがある。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ