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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 120003798
税関 横浜
処理年月日 20211215
一般的品名 生ハムとソーセージの詰め合わせ@生ももハム
税番 1602.41-019
関税率 暫定8.50% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 生ハム2種類とソーセージを小売用に包装したもの  製法:@生ももハム:豚もも肉→塩・天然香料等混合→塩漬け→洗浄→乾燥・熟成→脱骨→カット    A生ばらハム:豚ばら肉→塩・調味料等混合→乾燥・熟成→カット    Bソーセージ:豚肉→ミンチ→塩・調味料等混合→ケーシング充填→乾燥・熟成→ケーシング除去→カット    C @〜Bを同一パッケージに包装  原料:@生ももハム:豚もも肉、塩、黒こしょう、天然香料    A生ばらハム:豚ばら肉、塩、香辛料、ハーブ、酸化防止剤、発色剤    Bサラミソーセージ:豚肉、塩、デキストロース、天然香料、酸化防止剤、発色剤       性状:スライス状  用途:小売用(酒のつまみ)  包装:@生ももハム33g・A生ばらハム34g・Bサラミソーセージ33g/小売用パック×10/カートン
分類理由 本品は、生ハム2種類とソーセージを取り合わせ、小売用包装にしたものであるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(])(b)の要件「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため共に包装されたもの」を充足せず、小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、@については、豚もも肉調製品であり、関税率表第16.02項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるものに限る。 ※本回答書に記載された暫定税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)A豚ばらハム 1602.49−220、Bソーセージ 1601.00−900 2022年HS改正に伴い、分類理由欄の記載変更済み −−−以下余白−−−
法令 食品衛生 、 家畜伝染
その他
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