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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 120003387
税関 横浜
処理年月日 20221209
一般的品名 逮捕術用保護用具(頭巾型)
税番 6505.00-900
関税率 基本7% 、 協定5.80% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 逮捕術練習時に使用する後頭部保護用プロテクター(汗止め兼用)  性状:おでこから頭部全体を覆う頭巾型の紡織用繊維で、袋状に縫製した後頭部に楕円形の保護パッドを取り付けたもの     本体は、3枚の編物生地(中央部1枚と横2枚)を縦に縫い合わせたもので、中央部生地が首筋を覆うように後ろに垂れている(汗止め効果あり)     顎下部分及び被り口はゴムひもを包むように共生地を縫製、後頭部にはゴムひもをそれぞれ縫製している  材質:(本体)ナイロン80%、ポリウレタン20%(編物)     (パッド)多泡性プラスチック(EVA)100%  サイズ:(本体)頭周り48〜53cm、高さ25〜29cm(S、M、Lの3サイズ有)     (パッド)縦約11cm×横約15cm×厚さ約1.5cm  用途:逮捕術練習の際、後頭部保護及び汗止めのため、防具の面の下に被る  包装:プラスチック製の袋に個別包装し、サイズ毎に段ボール箱に梱包(200個/箱)
分類理由 本品は、合成繊維製編物から成る本体に、後頭部保護用パッドを取り付けたもので、逮捕術用保護用具として照会のあったものである。  本品は、逮捕術用に供する物品であるが、後頭部保護及び汗止めを目的として頭に被って使用される「運動用帽子」であることから、関税率表第95類注1(g)の規定により同表第95類には分類されない。  したがって、本品は、同表第65.05項及び同表解説第65.05項の規定により、編物製の帽子として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。  令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、令和5年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。 −−−以下余白−−−
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