現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > シーフード前菜セット(@−Bくりの調製品)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 120000040
税関 横浜
処理年月日 20211214
一般的品名 シーフード前菜セット(@−Bくりの調製品)
税番 2008.19-199
関税率 基本28% 、 協定16.80% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 @冷凍貝柱、Aえびの調製品、Bすずきのフィレを、それぞれ2カップずつトレーに入れ、冷凍したもの  製法:@容器にくりの調製品を入れる→かぼちゃのムースを入れる→調味した生の貝柱を入れる→ビスケット、クランベリー調製品をトッピング→冷凍    A容器にかんきつ類調味料を入れる→水煮したえびを入れる→オレンジ、にんじん等を入れる→冷凍    B容器にサバイヨンソースを入れる→すずきのマリネを入れる→ビスケット、カシューナット、レモンピールをトッピング→冷凍   原料:@冷凍貝柱:かぼちゃのムース、調味貝柱(パタゴニア帆立貝(学名:Zygochlamys patagonia)、グレープシードオイル他)、くりの調製品(かえで糖水を含む)、ビスケット、クランベリー(学名:Vaccinium macrocarpon)調製品    Aえびの調製品:かんきつ類調味料、水煮えび、オレンジ、にんじん、ういきょう、チャイブ、塩    Bすずきのフィレ:サバイヨンソース、すずきのマリネ、ビスケット、カシューナット、レモンピール     用途:解凍してそのまま食す  包装:130g/小売用箱×6/箱
分類理由 本品は、3種類の料理を同一包装にしているが、取り合わせにおいて必然性がなく、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定による小売用のセットにした物品とは認められないことから分離課税とする。  また、本品のうち@冷凍貝柱は、簡単な操作により分離可能であることから、@−@冷凍貝柱、@−Aかぼちゃのムース、@−Bくりの調製品、@−Cビスケット、@−Dクランベリー調製品に分離課税する。  @冷凍貝柱のうち、@−Bくりの調製品は、関税率表第20.08項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)@−@冷凍貝柱 0307.22−210、@−Aかぼちゃのムース 2004.90−299、@−Cビスケット 1905.90−312、@−Dクランベリー調製品 2008.93−120、Aえびの調製品 1605.21−029、Bすずきのフィレ 0304.89−290 2022年HS改正に伴い、分類理由欄の記載変更済み −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ