事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 120000040 |
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税関 | 横浜 |
処理年月日 | 20211214 |
一般的品名 | シーフード前菜セット(①-②かぼちゃのムース) |
税番 | 2004.90-299 |
関税率 | 基本9.60% 、 協定9% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | ①冷凍貝柱、②えびの調製品、③すずきのフィレを、それぞれ2カップずつトレーに入れ、冷凍したもの 製法:①容器にくりの調製品を入れる→かぼちゃのムースを入れる→調味した生の貝柱を入れる→ビスケット、クランベリー調製品をトッピング→冷凍 ②容器にかんきつ類調味料を入れる→水煮したえびを入れる→オレンジ、にんじん等を入れる→冷凍 ③容器にサバイヨンソースを入れる→すずきのマリネを入れる→ビスケット、カシューナット、レモンピールをトッピング→冷凍 原料:①冷凍貝柱:かぼちゃのムース、調味貝柱(パタゴニア帆立貝(学名:Zygochlamys patag onia)、グレープシードオイル他)、くりの調製品(かえで糖水を含む)、ビスケット、クランベリー(学名:Vaccinium macrocarpon)調製品 ②えびの調製品:かんきつ類調味料、水煮えび、オレンジ、にんじん、ういきょう、チャイブ、塩 ③すずきのフィレ:サバイヨンソース、すずきのマリネ、ビスケット、カシューナット、レモンピール 用途:解凍してそのまま食す 包装:130g/小売用箱×6/箱 |
分類理由 | 本品は、3種類の料理を同一包装にしているが、取り合わせにおいて必然性がなく、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定による小売用のセットにした物品とは認められないことから分離課税とする。 また、本品のうち①冷凍貝柱は、簡単な操作により分離可能であることから、①-①冷凍貝柱、①-②かぼちゃのムース、①-③くりの調製品、①-④ビスケット、①-⑤クランベリー調製品に分離課税する。 ①冷凍貝柱のうち、①-②かぼちゃのムースは、関税率表第20.04項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)①-①冷凍貝柱 0307.22-210、①-③くりの調製品 2008.19-199、①-④ビスケット 1905.90-312、①-⑤クランベリー調製品 2008.93-120、②えびの調製品 1605.21-029、③すずきのフィレ 0304.89-290 2022年HS改正に伴い、分類理由欄の記載変更済み ---以下余白--- |
法令 | 食品衛生 |
その他 |