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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001954
税関 東京
処理年月日 20261016
一般的品名 プラスチック製バッグ
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック製のバッグ  性状:プラスチックをかご状に一体成形し、2本の持ち手をリベットで取り付けたもの  本体側面及び持ち手に複数の穴を有する  材質:(本体、持ち手)EVA樹脂  (リベット)ポリアミド  サイズ:縦21cm×横22cm×まち11cm  用途:身の回り品その他の物品を収納し、持ち運ぶために使用  包装:1個/袋
分類理由 本品は、プラスチックをかご状に一体成形し、持ち手を取り付けたもので、身辺用品等を収納し、持ち運ぶために使用する物品として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、買物袋に類する容器と認められるが、革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものではないことから、関税率表第42.02項には分類されない。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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