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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001921
税関 東京
処理年月日 20260928
一般的品名 紡織用繊維製の靴用アクセサリー
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製の靴用アクセサリー  性状:合成繊維製織物を筒状に縫製したもの  材質:ポリエステル 織物  サイズ:幅約4.5cm×長さ約35cm(税関実測値)  用途:靴用アクセサリー(サンダルのバックストラップに通して装着するもの)  包装:2個/台紙/プラスチック袋
分類理由 本品は、合成繊維製織物から成る靴用アクセサリーとして照会された物品である。  本品は、合成繊維製織物を筒状に縫製したものであり、これを特掲した項がないことから、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、その他の紡織用繊維製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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