事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 126001921 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20260928 |
| 一般的品名 | 紡織用繊維製の靴用アクセサリー |
| 税番 | 6307.90-029 |
| 関税率 | 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 合成繊維製の靴用アクセサリー 性状:合成繊維製織物を筒状に縫製したもの 材質:ポリエステル 織物 サイズ:幅約4.5cm×長さ約35cm(税関実測値) 用途:靴用アクセサリー(サンダルのバックストラップに通して装着するもの) 包装:2個/台紙/プラスチック袋 |
| 分類理由 | 本品は、合成繊維製織物から成る靴用アクセサリーとして照会された物品である。 本品は、合成繊維製織物を筒状に縫製したものであり、これを特掲した項がないことから、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、その他の紡織用繊維製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
