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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001908
税関 東京
処理年月日 20261006
一般的品名 女子用衣類(ハーフトップ型)
税番 6114.30-000
関税率 基本8.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(ハーフトップ型)  性状:肩から胸部下までを覆うハーフトップ型衣類  胸部中央はスライドファスナー及びフックで開閉する  胸部の生地は二重になっており、内側にモールドカップを縫製している  背面は身生地を2枚貼り合わせたボンディング生地を使用している  肩ひもは背中の中心へ向けた構造で背面身生地の上部1箇所と繋がっており、長さの調節が可能となっている  胸部下部(前身頃から両脇部分まで)にアンダーゴムを有する  材質:(身生地)ナイロン、ポリウレタン  スムース編み  (アンダーゴム)ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル  用途:ランニング等のスポーツ時に着用するブラジャー  包装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成るスポーツ時に着用するブラジャーとして照会のあったものである。  本品は、胸部を覆う形状であるが、関税率表第62.12項に規定するブラジャーとは異なる性状であることから、同項には分類されない。また、本品は素肌の上に直接着用するものであるが、性状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項には該当しない。  したがって、本品は、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、人造繊維製メリヤス編みのその他の衣類として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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