事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 126001908 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20261006 |
| 一般的品名 | 女子用衣類(ハーフトップ型) |
| 税番 | 6114.30-000 |
| 関税率 | 基本8.10% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(ハーフトップ型) 性状:肩から胸部下までを覆うハーフトップ型衣類 胸部中央はスライドファスナー及びフックで開閉する 胸部の生地は二重になっており、内側にモールドカップを縫製している 背面は身生地を2枚貼り合わせたボンディング生地を使用している 肩ひもは背中の中心へ向けた構造で背面身生地の上部1箇所と繋がっており、長さの調節が可能となっている 胸部下部(前身頃から両脇部分まで)にアンダーゴムを有する 材質:(身生地)ナイロン、ポリウレタン スムース編み (アンダーゴム)ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル 用途:ランニング等のスポーツ時に着用するブラジャー 包装:1枚/プラスチック袋 |
| 分類理由 | 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成るスポーツ時に着用するブラジャーとして照会のあったものである。 本品は、胸部を覆う形状であるが、関税率表第62.12項に規定するブラジャーとは異なる性状であることから、同項には分類されない。また、本品は素肌の上に直接着用するものであるが、性状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項には該当しない。 したがって、本品は、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、人造繊維製メリヤス編みのその他の衣類として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
