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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001756
税関 東京
処理年月日 20260904
一般的品名 ぬいぐるみ(カラビナ付き)
税番 9503.00-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 内部に詰物を有するぬいぐるみにカラビナを取り付けたもの  性状:フローズンドリンクのカップをモチーフにした内部に詰物を有するもので、中央に顔と足がついており、顔の反対側には、ストラップに取り付けられたカラビナを有する  材質:(ぬいぐるみ)紡織用繊維、プラスチック  (ストラップ)紡織用繊維  (カラビナ)真鍮  サイズ:(ぬいぐるみ)高さ約175mm×幅約100mm×奥行約100mm(税関実測値)  (ストラップ)長さ約125mm(税関実測値)  (カラビナ)外径約35mm(税関実測値)  用途:室内装飾、愛玩用、バッグ等に取り付ける  包装:1個/袋/化粧箱  その他:対象年齢8才以上
分類理由 本品は、内部に詰物を有するぬいぐるみに、カラビナ等を取り付けたものとして照会があった物品である。  本品は、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。本品に重要な特性を与えている構成要素は、全体に詰物を有する立体的な造形で、その大きさも手に取って遊ぶのに適するぬいぐるみであると認められることから、本品は、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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