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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001519
税関 東京
処理年月日 20260731
一般的品名 保温パック(首・肩用)
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維製外袋に小豆とシリカアルミナを詰めた保温パック  性状:首及び肩を覆う形にカットされた合成繊維製編物及び綿織物を縫い合わせ袋状にしたものに、小豆とシリカアルミナを詰めたもの  材質:(外袋)ポリエステル 編物、綿織物  (詰物)小豆、シリカアルミナ  用途:電子レンジで温め、首及び肩に当てて保温する  合成繊維製編物が肌側になる状態で使用する  包装:1PC/袋(脱酸素剤入り)/化粧箱×10/CT
分類理由 本品は、紡織用繊維製外袋に小豆とシリカアルミナを入れたもので、首及び肩を温める製品として照会があったものである。  本品は、合成繊維製編物、綿製織物、小豆、シリカアルミナ等の異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、詰物を保持し温める部位に合わせた形状の外袋を構成する合成繊維製編物及び綿製織物と認められる。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 植物防疫
その他
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