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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001230
税関 東京
処理年月日 20260630
一般的品名 カテーテル用ステンレス製品
税番 9018.39-029
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 カテーテルの形状保持等を目的としたステンレス製品  性状:ステンレス製の線をらせん状に巻いた中空のワイヤー様のもので、両端を丸く加工している  材質:ステンレス  サイズ:外径約0.8mm×長さ約1200mm  用途・機能:血栓吸引用カテーテルの内部に挿入するスタイレットに使用  本スタイレットを内部に挿入することでカテーテルに適度な剛性を付与して形状保持し、目的部位まで円滑に導入できるよう補助する  包装:1本(リールに巻き取り)/プラスチック容器
分類理由 本品は、ステンレスから成るもので、血栓吸引用カテーテルの内部に挿入し、形状保持等を行う物品として照会のあったものである。  本品は、その性状、機能等から、関税率表第90.18項に属するカテーテルに専ら又は主として使用する物品と認められることから、関税率表第90類注2(b)、同表第90.18項及び同表解説第90.18項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 薬機法
その他
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