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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001167
税関 東京
処理年月日 20260612
一般的品名 マーカーペン
税番 9608.20-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 食品に筆記及び描画するマーカーペン  性状:両端に異なる形状のペン先を有するキャップ付きマーカー  材質:(本体及びキャップ)ポリプロピレン  (ペン先)人造繊維  (吸収体)綿、ポリエチレンテレフタレート  サイズ:長さ約180mm  用途:マカロンやアイシングクッキー等の菓子表面に筆記・描画する  包装:1本(台紙付き)/袋×500/箱
分類理由 本品は、食品に筆記及び描画するマーカーペンとして照会のあったものである。  本品は、その性状等から、浸透性のペン先を有するマーカーとして、関税率表第96.08項及び同表解説第96.08項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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