事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 126001155 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20260706 |
| 一般的品名 | 紡織用繊維製小物入れ |
| 税番 | 4202.32-200 |
| 関税率 | 基本10% 、 協定8% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 合成繊維製織物等から成る小物入れ 性状:合成繊維製織物とプラスチックシートを縫製した楕円形の小物入れで、中央の開口部にスライドファスナーを縫い付けたもの裏面にプラスチック製の固定具を有する 材質:(本体)ポリエステル製織物、プラスチックシート (ファスナー)プラスチック、亜鉛合金 (固定具)プラスチック サイズ:約8.5cm×約7.5cmの楕円形、高さ約2.5cm(固定具含む)、開口部約5cm(税関実測値) 用途:靴用アクセサリー、靴の甲に装着し内部に小物などを収納する 包装:1個/袋 |
| 分類理由 | 本品は、小物を収納できる靴用のアクセサリーとして照会のあった物品である。 本品は、その性状等から、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、外面が紡織用繊維製の財布に類する容器として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
