現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 紡織用繊維製小物入れ

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001155
税関 東京
処理年月日 20260706
一般的品名 紡織用繊維製小物入れ
税番 4202.32-200
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製織物等から成る小物入れ  性状:合成繊維製織物とプラスチックシートを縫製した楕円形の小物入れで、中央の開口部にスライドファスナーを縫い付けたもの裏面にプラスチック製の固定具を有する  材質:(本体)ポリエステル製織物、プラスチックシート  (ファスナー)プラスチック、亜鉛合金  (固定具)プラスチック  サイズ:約8.5cm×約7.5cmの楕円形、高さ約2.5cm(固定具含む)、開口部約5cm(税関実測値)  用途:靴用アクセサリー、靴の甲に装着し内部に小物などを収納する  包装:1個/袋
分類理由 本品は、小物を収納できる靴用のアクセサリーとして照会のあった物品である。  本品は、その性状等から、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、外面が紡織用繊維製の財布に類する容器として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ