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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001190
税関 東京
処理年月日 20260709
一般的品名 ワイン
税番 2204.21-020
関税率
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 、 酒税については下記参照
貨物概要 ぶどうを破砕し、発酵後、熟成し、ろ過し、酸化防止剤を添加したもの  製法:ぶどう→除梗破砕→アルコール発酵→乳酸発酵→清澄→熟成→ろ過→酸化防止剤添加→瓶詰  原料:ぶどう、酸化防止剤  性状:赤色液体、アルコール分14.5%  用途:小売用  包装:750ml/瓶×12/段ボール箱
分類理由 本品は、ぶどう酒であり、関税率表第22.04項の規定により、上記のとおり分類する。 (関税率) 基本:21.3%又は156.80円/Lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が93円/Lを下回る場合は93円/L 協定:15%又は125円/Lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が67円/Lを下回る場合は67円/L 特特:Free  なお、酒税については、醸造酒類のうち果実酒として、100000円/KLが適用される。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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