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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000992
税関 東京
処理年月日 20260527
一般的品名 カジュアルシューズ(アタッチメント付き)
税番 6403.99-029
関税率 基本60%又は4800円/足のうちいずれか高い税率 、 協定30%又は4300円/足のうちいずれか高い税率 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 カジュアルシューズとファッション用アタッチメントをセットにして小売用の包装にしたもの  @カジュアルシューズ 材料:甲−革、本底−プラスチック 構造:甲はスリッポンタイプ  甲にファッション用アタッチメントを取り付けるための革製のループを有する  底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約1〜3mm・税関実測値)  製法:ステッチダウン製法及びセメント製法 用途:カジュアル用  Aファッション用アタッチメント  材料:毛革、革、亜鉛、銅 構造:内側にカジュアルシューズに取り付けるための銅製のフックを有する 用途:カジュアルシューズに取り付けて、甲のデザインを変更する  包装:ファッション用アタッチメントをカジュアルシューズに取り付けた状態で、小売用化粧箱に梱包
分類理由 本品は、カジュアルシューズとファッション用アタッチメントをセットにして小売用の包装にしたものとして照会があった物品である。  本品は、カジュアルシューズにファッション用アタッチメントを取り付けて使用するものであり、特定の必要性を満たすために共に包装され、再包装することなく最終使用者に供されることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)の小売用のセットと認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、当該セットの主体であるカジュアルシューズであると認められることから、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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