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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000944
税関 東京
処理年月日 20260515
一般的品名 靴用アクセサリーのセット(@C卑金属製のもの)
税番 8306.29-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.10% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 5種類の靴用アクセサリーを取り揃えて小売用包装したもの  性状:@卑金属製の花を模した装飾部にプラスチック製のボタン状固定具を取り付けたもの(2個)を、卑金属製  装飾付きのチェーンで繋いだもの  A紡織用繊維等から成るリボンに、プラスチック製のボタン状固定具を取り付けたもの  B液体等を充填したプラスチック製の花の形をした装飾部に、プラスチック製のボタン状固定具を取り付けたもの  C卑金属等から成る花を模した装飾部に、プラスチック製のボタン状固定具を取り付けたもの  D紡織用繊維等から成る花を模した装飾部に、プラスチック製のボタン状固定具を取り付けたもの    材質:(本体)@亜鉛合金(ニッケルめっきを施したもの)、A合成繊維等、Bプラスチック等、C亜鉛合金(ニッケルめっきを施したもの)等、D合成繊維等   (固定具)@〜Dプラスチック  サイズ:@縦約20mm×横約110mm×厚さ約10mm(税関実測値)   A縦約60mm×横約100mm×厚さ約25mm(税関実測値)   B縦約35mm×横約35mm×厚さ約10mm(税関実測値)   C縦約15mm×横約15mm×厚さ約10mm(税関実測値)  D縦約40mm×横約50mm×厚さ約20mm(税関実測値)  用途:靴用アクセサリー  包装:1セット/袋
分類理由 本品は、靴用アクセサリーを取り揃えて小売用包装したものとして照会がなされた物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。   本品のうち、@及びCは、その性状等から、関税率表第83.06項及び同表解説第83.06項の規定により、卑金属製の装飾品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)AD紡織用繊維製のもの:6307.90-029、Bプラスチック製のもの:3926.90-029 −−−以下余白−−−
法令
その他
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