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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000994
税関 東京
処理年月日 20260526
一般的品名 プラスチック製カードケース
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 スマートフォンの背面に装着して使用するプラスチック製カードケース  性状:内部に磁石を有するポケット状のカードケース     裏面中央部に開口部を有する    材質:(カードケース)シリコーン、ポリカーボネート   (磁石)ネオジム磁石  サイズ:縦約9cm×横約6cm×厚さ約1cm  用途:磁力によってスマートフォンの背面に装着し、カード類を収納する  包装:1個/小売用箱
分類理由 本品は、内部に磁石を有するプラスチック製のカードケースであり、磁力によってスマートフォンの背面に装着し、カード類を収納するためのものである。  本品は異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状等から、カードを収納するプラスチック製カードケースであると認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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