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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000973
税関 東京
処理年月日 20260612
一般的品名 ろ過布
税番 5911.40-090
関税率 基本4.20% 、 協定2.80% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製フェルトの片面にプラスチック製多孔質膜を積層したロール状のろ過布  性状:ニードルパンチ製法にて製造されたポリエステル製フェルトの片面に、ポリ(テトラフルオロエチレン)製  多孔質膜を熱融着させたもの  材質:(フェルト)ポリエステル繊維、ステンレス  (多孔質膜)ポリ(テトラフルオロエチレン)  サイズ:幅2.1m×長さ50〜77m(長さはオーダーによる)  用途:集塵機用のバグフィルター製造  包装:ロール状/袋
分類理由 本品は、ニードルパンチフェルトの片面にプラスチック製多孔質膜を積層したシート状もので、工業用集塵機に使用されるものとして照会のあったものである。  本品は、フェルトとプラスチック製多孔質膜を積層した物品で、関税率表第56類注3(a)及び同表解説第56.02項の規定により、プラスチックを積層したフェルトと認められるが、ろ過布として技術的用途に供するものであり、関税率表第59類注8(a)、同表第59.11項及び同表解説第59.11項の規定により、技術的用途に供する反物状の紡織用繊維の物品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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