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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000882
税関 東京
処理年月日 20260508
一般的品名 耐火ポーチ
税番 7019.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ガラス繊維、シリコーン、アルミニウムはく等から成る耐火ポーチ  製法:ガラス繊維製織物にシリコーンを塗布(外装材)→ガラス繊維製織物にアルミニウムはくを接着(内装材)→裁断→外装材と内装材を重ねて袋状に縫製→面ファスナー、スライドファスナー等を取り付ける  材質:ガラス繊維、シリコーン、アルミニウムはく  性状:面ファスナーを有する折り返し部とスライドファスナーにより開閉する長方形のポーチ  用途:リチウムイオン電池製品の発火時における火炎の噴出、拡散等を抑制する  サイズ:縦約16cm×横約21cm  包装:1個/化粧箱
分類理由 本品は、ガラス繊維、シリコーン、アルミニウムはく等から成る耐火ポーチで、リチウムイオン電池製品の発火時における火炎の噴出、拡散等を抑制するための物品であり、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている材料は、その性状等から、基材であるガラス繊維と認められることから、関税率表第70.19項及び同表解説第70.19項の規定により、ガラス繊維の製品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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