現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > パッションフルーツジュース(粉末)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000885
税関 東京
処理年月日 20260508
一般的品名 パッションフルーツジュース(粉末)
税番 2009.89-123
関税率 基本22.50% 、 協定19.10% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 パッションフルーツジュースに、マルトデキストリンを添加し、スプレードライしたもの  製法:冷凍パッションフルーツジュース→解凍→計量→マルトデキストリン混合→加熱殺菌→スプレードライ→ふるい→包装  原料:パッションフルーツジュース、マルトデキストリン  性状:粉末  用途:飲料、アイスクリーム(業務用)  包装:10kg/袋/箱
分類理由 本品は、粉末化したパッションフルーツジュースであり、関税率表第20.09項及び同表解説第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の10%以下のものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ