| 登録番号 |
126000923 |
| 税関 |
東京 |
| 処理年月日 |
20260507 |
| 一般的品名 |
含水結晶ぶどう糖 |
| 税番 |
1702.30-221 |
| 関税率 |
基本25%
、
協定21.30%
、
特特Free
|
| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
|
| 貨物概要 |
とうもろこしから抽出したでん粉を酵素分解した後、精製したぶどう糖 製法:原料洗浄→浸漬→軟化→粉砕→たんぱく質等分離→脱水→とうもろこしでん粉乳→液化→糖化→ろ過→イオン交換→濃縮→結晶化→乾燥→包装 原料:とうもろこし 成分:D−グルコース含量(ドライベース)99.5%以上、総固形物含量90%以上、硫酸灰分(ドライベース)0.25%以下 性状:白色粉末 用途:飼料用又は食品用 包装:25kg/袋又は500kg/袋 |
| 分類理由 |
本品は、ぶどう糖(精製したもの)であり、関税率表第17.02項及び国内分類例規1702.30「1.ぶどう糖及びぶどう糖水のうち「精製したもの」」の規定により、上記のとおり分類する。ただし、CODEX規格に定めるぶどう糖の純度に関する基準を満たすものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 消費税法の規定に基づき、保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます。輸入の際、「飲食料品」に該当する場合は、軽減税率での申告をお願いします。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
食品衛生
|
| その他 |
|