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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000923
税関 東京
処理年月日 20260507
一般的品名 含水結晶ぶどう糖
税番 1702.30-221
関税率 基本25% 、 協定21.30% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 とうもろこしから抽出したでん粉を酵素分解した後、精製したぶどう糖  製法:原料洗浄→浸漬→軟化→粉砕→たんぱく質等分離→脱水→とうもろこしでん粉乳→液化→糖化→ろ過→イオン交換→濃縮→結晶化→乾燥→包装  原料:とうもろこし  成分:D−グルコース含量(ドライベース)99.5%以上、総固形物含量90%以上、硫酸灰分(ドライベース)0.25%以下  性状:白色粉末  用途:飼料用又は食品用  包装:25kg/袋又は500kg/袋
分類理由 本品は、ぶどう糖(精製したもの)であり、関税率表第17.02項及び国内分類例規1702.30「1.ぶどう糖及びぶどう糖水のうち「精製したもの」」の規定により、上記のとおり分類する。ただし、CODEX規格に定めるぶどう糖の純度に関する基準を満たすものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。  消費税法の規定に基づき、保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます。輸入の際、「飲食料品」に該当する場合は、軽減税率での申告をお願いします。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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