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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000736
税関 東京
処理年月日 20260416
一般的品名 鉄鋼製キーリング(留め具及び装飾品付き)
税番 7326.90-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 鉄鋼製キーリングに亜鉛合金製の留め具及びプラスチック製の装飾品を取り付けたもの  性状:キーリングに留め具及び長方形状の装飾品を取り付けたもの  材質:(キーリング)ステンレス  (留め具)亜鉛合金  (装飾品)シリコーン  サイズ:縦約150mm×横約40mm   用途:キーホルダー又はバッグチャームとして使用  包装:1個/袋
分類理由 本品は、鉄鋼製キーリングに亜鉛合金製の留め具、プラスチック製の装飾品を取り付けたものとして照会があった物品である。  本品は、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、鉄鋼製のキーリングであると認められることから、関税率表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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