現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000779
税関 東京
処理年月日 20260417
一般的品名 茶のエキスの調製品
税番 2101.20-120
関税率 基本12.80% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 乾燥茶葉から抽出したエキスを、濃縮し、精製し、乾燥したもの(カテキンを主成分とするもの)  製法:乾燥茶葉→水抽出→減圧濃縮@→精製→減圧濃縮A→加熱殺菌→噴霧乾燥→混合・ふるい→包装  原料:茶葉  性状:粉末  用途:サプリメントの原料  包装:25kg/プラスチック袋/箱
分類理由 本品は、茶のエキスを精製したもので、関税率表第32.01項のタンニンに該当しない化合物であるカテキンが主成分であることから、茶のエキスをもととした調製品として、同表第21.01項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ